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弁護士費用HEADLINE

主な弁護士費用

1 法律相談料
  30分につき、5,000円(税込5,500円)。但し、消費者金融による多重債務事件の相談は無料。
2 事件受任の際の弁護士報酬
  弁護士が、事件を受任した場合にお支払いいただくもので、着手金と報酬金に分かれます。
 @ 着手金 弁護士が事件を受任した際、最初にお支払いいただくものです。
 A 報酬金 受任した事件が終了したときに、着手金とは別にお支払いいただくものです。
3 手数料
  契約書の作成、遺言書の作成、法律問題の調査等、簡単な委任事務処理にかかる弁護士費用です。
4 実費
  提訴時の印紙代、予納郵券代、交通費、通信費、コピー代等、事件処理にかかる実費です。着手金、報酬金や手数料とは別に必要です。通常は、事件受任時に見込額をお預かりし、事件終了時に清算します。

着手金・報酬金

 特別の定めがない限り、着手金は受任した事件等の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定します。具体的事件における経済的利益の算定方法については、事件受任の際に詳しくご説明致します。

通常の民事事件の着手金・報酬金の標準額

 通常の民事事件の着手金と報酬金の標準額は、経済的利益の額を基準にして、以下のとおり算定(各部分の額を算定して積算)します。例えば、経済的利益が500万円の事件の着手金の標準額は34万円(税込37万4000円)((300万円×0.08+200万円×0.05)×1.1)、経済的利益が400万円の事件の報酬金の標準額は58万円(税込63万8000円)((300万円×0.16+100万円×0.1)×1.1)となります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8%(税込8.8%) 16%(税込17.6%)
300万円を超え3000万円以下の部分 5%(税込5.5%) 10%(税込11%)
3000万円を超え3億円以下の部分 3%(税込3.3%)  6%(税込6.6%)
3億円を超える部分 2%(税込2.2%)  4%(税込4.4%)

※ 事件の難易等によって、標準額の±30%の範囲内で受任時に決定します。着手金の最低額は10万円(税込11万円)です。

多重債務事件の着手金・報酬金

 消費者金融を相手方とする多重債務の整理事件の弁護士費用は次のようになります。なお、別途実費が必要です。
 ※一括払いが困難な場合は、分割支払いも可能ですので、ご相談ください。

 任意整理事件・過払金返還請求事件
  ・着手金:債権者2社まで、5万円(税込5万5000円)
       債権者3社以上、債権者1社あたり2万円(税込2万2000円)
      ※過払い金の回収のために訴訟提起を行った場合でも、追加着手金は不要です。
  ・報酬金:債権者ごとに、
       @ 債権者の請求額から減額させた額の10%(税込11%)
       A 2年以上の分割弁済の約定をとりつけた場合は、分割元本額の5%(税込5.5%)
       B 過払い金を回収した場合は、回収額の20%(税込22%)
      ※任意整理の場合は@+A、過払金請求の場合は@+Bとなります。
 自己破産申立事件
  ・着手金:30万円(税込33万円)
  ・報酬金:なし
 個人再生申立事件
  ・着手金:30万円(税込33万円) 但し、住宅特例の適用を受ける場合は40万円(税込44万円)
  ・報酬金:なし
   ※再生計画の履行補助を行う場合は、月額2000円(税込2200円)の履行補助費用が別途必要です。