多重債務等のため、返済が困難になった場合の債務整理の方法には、「任意整理」、「個人再生の申立」、「自己破産の申立」等の方法があります。
任意整理は、裁判所に対する申立は行わずに、各債権者と個別に交渉し、3年〜5年の分割弁済の約束をして、債務を整理する方法ですが、分割して返済できるだけの資力が必要です。
個人再生の申立と自己破産の申立は、裁判所に申立を行って債務を整理する方法です。個人再生の申立は、住宅ローンなど法が定める一定の債務を除く債務額が5000万円以下の場合に、3年〜5年かけて法が定める一定額(資産の有無や収入額にもよりますが、たとえば住宅ローンを除く債務が3000万円以下の場合、多くの場合は債務総額の2割(但し、最低額は100万円となります。)を弁済することで、債務を整理する方法です。一定額について確実に弁済できるとの再生計画をたて、裁判所の認可を得ることが必要です。一定の条件を満たせば、住宅ローンを支払いながら個人再生ができる場合もあります。自己破産の申立は、債務が返済できないことを疎明して、破産の開始決定を得て裁判所で債務の清算をしてもらい、清算後の残債務については免責決定を得て債務を整理する方法です。但し、免責決定を得るに際しては、免責不許可事由の存否が問題となります。
債務整理を行うには、利息制限法違反の借り入れの場合は、取引履歴をもとに制限利息への引き直し計算をおこないますが、長期間利息制限法違反の高利の利息を支払い続けた場合、債務はすでに返済され過払いになっていることがあります。このような場合は、貸金業者に過払金の返還を求めることになります。これが、いわゆる、「過払金の返還請求」です。
借入、返済の状況は、人によって様々です。当事務所では、相談者の方の負債の状況、借入の経緯、返済能力、ご本人のご希望などを丁寧にお聞きし、その人にとって、ふさわしい債務整理の方法についてご相談させていただきます。
交通事故に遭ったとき、多くの場合、交渉の相手方となるのは、加害者が加入している保険会社の担当者です。保険会社の担当者から損害賠償額を提示されても、傷害慰謝料、休業損害、症状固定、後遺障害、逸失利益、過失相殺などと聞き慣れない言葉に、果たして自分の損害がきちんと算定されているのか不安な気持ちになられることもあるかと思います。
当事務所では、事故の態様、傷害の程度、休業の状況、治療の経過、現在の症状などを詳しくお聞きし、どのような損害賠償の請求ができるかについてご説明させていただきます。また、ご依頼があれば、当事務所の弁護士が受任して、加害者(保険会社)との交渉を行います。
一人で悩んでいないで、お気軽に、ご相談ください。
自分にもしものことがあった場合のことを考えて、遺言をしておきたいと思ったものの、どのような内容の遺言をすれば良いのか、どうすれば有効な遺言書が作成できるのかわからず、悩んでいたりしませんか。
当事務所では、遺言をしようと思われたご事情を十分にお聞きし、ご本人にとってどのような遺言書を作成するのがよりふさわしいかについてご相談させていただきます。また、当事務所の弁護士が、遺言執行者となって、遺言内容を実現するように、遺言書を作成することもできます。
高齢化が進む現代では、高齢者の方に関わる法律問題は避けて通れない問題となっています。高齢者の方ご自身にとってはもちろん、そのご家族、ご親族の方にとっても重大な問題です。老後の生活に不安を持たれた場合は、一度弁護士にご相談ください。
1、財産管理契約
ご自分で財産管理ができないことはないが、高齢になり、ご自身で財産管理をする自信がなくなった場合や、他人に財産を奪われないかと不安になったような場合、不測の事態が起こらないよう、信頼できる第三者に財産の管理を任せる契約です。
ご依頼があれば、当事務所の弁護士が、必要な範囲で財産の管理をお引き受けいたします。ご本人と弁護士との間で財産管理契約を締結しますので、ご本人が弁護士に財産の管理を任せることについて、きちんと理解していることが必要です。
2、任意後見契約
高齢のため、将来ご自分の判断能力が衰えたときに、財産管理や身上監護に関する手続きの全部又は一部をしてもらうよう、後見人となってもらいたい人に、あらかじめ委任しておく契約です。公正証書を作成して契約します。ご本人自身で管理することができる間は、任意後見は開始しません。ご本人自身で管理することが困難になったときに、家庭裁判所が、任意後見人を監督する後見監督人を選任して初めて任意後見人による後見事務が始まります。
ご依頼があれば、当事務所の弁護士が任意後見人となるべく、任意後見契約を締結させていただきます。
3、死後の事務委任契約
ご本人が、第三者に対し、ご自身が亡くなった後の諸手続(葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続等)についての代理権を付与して、死後の事務を委任する契約です。
委任者が死亡したときは、委任契約は終了するのが原則ですが(民法653条)、死後の委任事務契約については、委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意が認められ、委任契約は終了しないとされています(最判平成4年9月22日)。
4、法定成年後見の申立
ご本人の判断能力が乏しくなった場合、一定の申立権を有する者から、本人の財産管理や身上監護をしてくれる人(補助人、保佐人、後見人)を選任してくれるよう、家庭裁判所に申し立てることができます。
@ 補助人:軽度な精神上の障害により判断能力が不十分な人には、審判により補助人が選任されます。補助人には、当事者が申立により選択した特定の行為について、代理権、同意権・取消権が付与されます。家庭裁判所が、これらの審判をするには、本人の申立、又は同意が必要です。
A 保佐人:精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人には、審判により保佐人が選任されます。保佐人は、民法に定められた重要な行為について法律上当然に同意権・取消権を有します。また、当事者が申立により選択した特定の行為について、代理権を付与することもできます。代理権の付与には、本人の申立又は同意が必要です。
B 後見人:精神上の障害により判断能力を欠く状況にある人には、審判により後見人が選任されます。後見人は、財産的な行為について全面的に本人を代理する権限を有し、本人がした行為について、日常生活に関する行為を除き全面的な取消権を有します。
補助、保佐、後見の申立をしたいが、具体的にどのようにすれば良いか分からず悩んでおられる場合は、一度弁護士にご相談ください。